大阪 税理士法人 たいよう総合会計事務所

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業務案内


相続税・贈与税 
 相続財産の評価を行い、申告の必要があれば申告書を作成します。
 さらに生前より相続相談や遺産分割協議書等の作成を提携弁護士とともに行います。
 
 ●誰でも税金がかかるのか?
  相続財産が相続税の基礎控除を超えると相続税がかかります!
  相続財産とはプラスの財産(預金や不動産など)だけでなく、
  マイナスの財産(借金や保証債務)も引き継ぐことになります

  相続税の基礎控除
    3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

  例えば夫が亡くなり、残された法定相続人が妻と子供2人の場合、
  法定相続人は3人となり相続税の基礎控除の額は4,800万円になります。

 ●相続が発生したら何をするのか?
  相続税がかからない場合でも、相続が発生すると一定期間内に手続きを行う必要があります。
  この手続きを怠ると思わぬ不利益を被る場合があります。

  @3ヶ月以内(相続放棄)
被相続人のマイナス財産である債務がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。
相続放棄とはプラス財産・マイナス財産のすべてを放棄することになります。
この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術することが必要です。

プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいま す。
この「限定承認」も、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。
  A4ヶ月以内(準確定申告)
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、死亡した場合には相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)をしなければなりません。

この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得申告を行う義務があります。
  B10ヶ月以内(相続の申告・納付)
相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。

相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して税額が配分されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。

納付は原則現金ですが、延納や物納という方法もあり、申告期限(10ヶ月)までに必要書類を提出し許可を受ける必要があります。
  C1年以内(遺留分の減殺請求)
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(遺留分)が保証されています。
万一、遺言によって遺留分未満の財産しかも らえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
通常の場合…遺留分は被相続人の財産の1/2
相続人が直系尊属のみの場合…遺留分は被相続人の財産の1/3
尚、兄弟姉妹には遺留分はありません。
  D3年10ヶ月以内(申告期限後の特例適用)
相続税の軽減特例
「配偶者の税額軽減」、「小規模宅地の評価減」、「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっ ているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、これらの特例は適用できません。
3年10ヶ月以内に遺産分割協議が整えば、申告書を訂正することが可能です。

 ●生前の相続税対策は効果があるのか?
  遺産分割対策
遺産分割で遺族間の争いが発生しないようにするためには遺言書を作成することで効果があります。
  納税資金対策
相続財産が現金・預金だけなら、相続税が発生しても納付は可能ですが、相続財産の多くが不動産や同族会社の株式などの場合、すぐに換金することができないため納税が困難になることがあります。
  税務対策
生前に相続税の試算を行い、生前にできる税務対策を行うことで相続税を下げることも可能です。

具体的な対策としては
・生前贈与
・株価対策
・その他税務上の特例等を利用する。

 ●預金口座の凍結について
  相続が発生すると金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を
  凍結(入出金ができない状態)します。
  特に、借入金やクレジットの引落口座については引落不能になると事故扱いになり延滞金などを
  請求されることがります。

  しかし、「遺産分割協議書」を金融機関に提出することで相続人へ名義変更することができ、
  通常通りの入出金ができるようになります。

  「遺産分割協議」が整わない場合は、「相続人全員の同意書」を金融機関へ提出することで
  一部の口座のみを相続人代表へ名義変更することもできます。
  ※「相続人全員の同意書」は金融機関の窓口にあります。
 
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