大阪 税理士法人 たいよう総合会計事務所
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業務案内
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収益事業は行っていないつもりでも・・・ NPO法人は収益事業課税が採用されており、税法で定める収益事業を行っている場合に限り、申告・納税する義務が生じます。 自身のNPO活動には税務申告に関係するものはないと思っていても、活動の中で使う小道具などもあり、利用者さんにそれを用意させるのは大変なので、自社で用意するということもあります。活動を続けるうちに量が増え、少しばかり利用者さんに負担をしてもらうようになることもあるのではないですか? →これが収益事業に該当すると認識されて、税務申告が必要になった法人もあります。 毎年の活動報告のため、活動計算書や貸借対照表、財産目録などを作るのは簡単なことではないと思います。その上、税務申告書を作るということになると非常に手間がかかることになります。 NPO法人の活動にも、寄付以外の収入源を確保した方が細やかな対応を充実させることが出来る場合もあります。難解な税務申告を回避するために収益事業をためらっているということはありませんか? たいよう総合会計事務所がお手伝い致します。 他にも、 現在すでに自社で決算をしているが、内容に不安がある方 これからNPO法人設立を考えている方 決算申告を前提にした帳簿つくりをすれば、年一回の報告資料の作成も容易になります。 決算することにより、その法人の事業実績の変化が明確になりますので、経営者である役員が過去の業績と比較して、事業状況を判断することだけでなく、会員・寄付者は法人の活動状況・財産状況を把握でき、提携パートナーに経営の実態を知らせることで信用を得ることもできます。市民からの支援や共感を得て、その社会的信頼を高めるためにも、一定の指針に則った決算書を作成することが重要です。 今までNPO法人の報告書は作る側にも見る側にも分かりにくい部分が多々ありましたが、NPO法人の決算書(財務諸表)をわかりやすく・信頼性のあるものにしようということで、「NPO法人会計基準」が2010年7月にNPO法人会計基準協議会によって策定・公表されました。 このNPO法人会計基準により、難解な「一取引二仕訳」が不要となったことから、一般企業の会計用の安価なソフトで対応が可能となり、自計化も容易になっています。 一般企業で使われている企業法人会計をベースにした会計基準なので、会計事務所にとっても分かりやすく、お手伝いがしやすくなりました。 本来の活動に集中できる環境作りのお手伝いを出来ればと思っています。 実際の帳簿作りや税金に関する疑問などありましたらお気軽にご連絡下さい。 |
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